相続業務

相続業務

遺産整理業務
相続人の依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続を一括して行います。
相続の開始によって、戸籍関係書類の取得や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約、生命保険の請求など、多くの手続きが必要となります。そして、それには、専門的な法律知識が求められます。また、債務が多く残っていたり、債務を相続財産で弁済できない場合は、裁判所に相続放棄の手続きを行うことがありますが、このような手続きには期限がありますので正確かつ迅速な対応が求められます。
遺産整理の内容
□ 戸籍関係書類の取得
□ 相続関係説明図の作成
□ 相続財産の調査・目録の作成
□ 遺産分割協議書の作成
□ 相続財産の名義変更(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却等)
□ 相続税の申告が必要な場合はご希望により当事務所の提携する税理士への依頼を代理・代行します。
こういった方にお勧め
□ 相続の手続きが全くわからない
□ 仕事が忙しくて時間がない
□ 相続人が遠方で連絡をとるのが大変である