成年後見等業務

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。

成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度に分かれています。

任意後見制度は、まだ判断能力に不安がない時期に、能力に不安を覚えた際、本人の希望どおりの生活を送るために、詳細に亘る契約を交わし、安心して暮らせるよう準備をする制度です。
法定後見制度は、家庭裁判所が、本人の判断能力によって成年後見人・保佐人・補助人を選任し、本人のために代理したり、同意をしたりします。