不動産登記

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

所有権移転登記

相続による場合
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。 すなわち、被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。
売買による場合
第三者から不動産を購入する場合、一般的には仲介業者である不動産業者を通して売買契約を締結し、代金決済時には不動産登記の専門家である司法書士が立ち会ったうえで所有権移転(名義変更)手続きがおこなわれます。
決済日には司法書士が本人確認(運転免許証などにより売主と買主が本人に間違いないことの確認)と意思確認(売主と買主から当該不動産を売買する意思があるかの確認)をして、所有権移転登記に必要な書類がすべて揃っていれば売買代金の授受に実行宣言を出し、その日のうちに法務局に所有権移転登記を申請します。

所有権保存登記

新築建物の場合
所有権の登記のない不動産すなわち甲区欄がないものについて、初めてされる所有権の登記です。所有権保存登記をすることで登記記録の甲区欄ができます。建物が新築されると、建物の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を示す「建物表題登記(建物表示登記)」を行わなくてはなりません。
この建物表題登記をすることで、登記記録が作られます。
この時点でも一応所有者は誰であるかは記載されています。
その後、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」がされ、登記記録の甲区欄ができ記載されます。この所有権保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わり、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利関係に関する登記ができるようになるのです。

抵当権抹消登記

住宅ローン返済の場合
抵当権抹消とは、土地や家屋といった不動産などに付いている抵当権を外すことを指します。通常は住宅ローンの返済が終了したタイミングで行います。抵当権は、住宅ローンを払い終わっても自動的に抹消されるわけではないので、手続きはすべてローンを組んでいた本人(不動産の所有者)が行わなければいけません。
借り換えの場合
現在組んでいるローンを別の条件のローンに組み換えることをローンの借換と言います。住宅ローンの場合には抵当権が設定されていることがほとんどですので借換えするにあたって従前の抵当権の抹消登記と新たな抵当権の設定登記をすることを借換えの登記と言います。
このように借換えの登記は抵当権の抹消登記と抵当権の設定登記を同時に行う事になり、それぞれの金融機関で打ち合わせることが必要です。